【徹底解説】会社は副業を禁止できる⁉︎投資は副業になるの?公務員もできる副業を紹介します‼︎

生活の知恵

まずはじめに私の高校時代の社会の先生は「株式投資」をしていました。

「公務員なんだから副業はダメだ‼︎」

と思った方は少し勉強が足りません。

そして今の時代は副業が推進されている時代であり、それ以前の時代にも副業をしたとして労働者を処罰、解雇した企業が数千万単位の賠償金を支払ってます

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投資と副業

法律上公務員は副業は禁止となっていますが、そもそも公務員の副業にあたる基準が存在します

国家公務員法における「副業」

  • 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ねること
  • 自ら営利企業を営むこと
  • 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うこと

地方公務員法における「副業」

  • 営利団体の役員等を兼ねること
  • 自ら営利企業を営むこと
  • 報酬を得て事業又は事務に従事すること

「投資」は、営利団体の役員等としての業務もなく、自ら営利企業を営んでいることには該当せず、報酬を得て従事しているわけでもありません。

そのため、国家公務員法および地方公務員法において、副業には該当しません

■参考書類■
文部科学省 – 国家公務員法(第103条、第104条)
総務省 – 地方公務員法(第38条)

会社員の副業

就業規則には基本的に法的拘束力は存在しないため、基本的には全ての会社員は副業が可能です。

しかしながら、就業規則違反を理由として懲戒処分などの制裁を科されたり、訴えられたりする可能性は大いに存在します

しかし、現在の日本では、厚生労働省が2018年(平成30年)1月に改定したモデル就業規則においては、副業・兼業が推奨されています。

将来の若い世代の資産形成などを考える優秀な会社は副業を可能にしている場合も多く、東証一部の会社の中にも申請次第で副業を行うことができる会社も増えています

■参考書類■
厚生労働省 – モデル就業規則(第68条)
厚生労働省 – 副業・兼業の促進に関するガイドライン

【過去の副業関連の裁判】

■ 東京高等裁判所平成31年3月28日判決

在職中に別会社の代表取締役に就任して多額の役員報酬を得ていた従業員に対する解雇が不当解雇とされ、会社に対して約2700万円の支払が命じられた事例

■ 東京地方裁判所平成30年9月27日判決

マーケティング会社が年俸1200万円で雇用していた部長代理を兼業禁止規定違反を理由に解雇したところ、不当解雇とされ、会社に対して約2200万円の支払が命じられた事例

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オススメの副業

株式投資

公務員でもできる副業として有名なものは「株式投資」でしょう。

株式投資
株式会社が発行する株式を購入することで、企業へ出資する投資手法で、購入価額と売却価額の差から利益を得る売却益、特定の期間に株式を保有することで配当金や株主優待を得る配当益など様々な運用が可能です。。

その他の投資との違いは、その圧倒的な歴史です。様々な理論や勉強法が存在し、投資方法や金融商品も豊富に揃っており、初心者でも簡単に始めることができます。

近年は長期投資と優待目的の運用をする人も増えていたり、投資信託などの様々な金融商品も利用できることから人気の投資となっています。

仮想通貨取引

近年多くの著名人や海外の投資家が投資対象として運用しているのが「仮想通貨」です。

変動率の大きさとその将来性の高さより購入する人が多い現状です。

少額より投資することも可能であり、若者の間で流行ってもいますが、より多くの利益を出すためには株式投資などの知識の応用やチャートの勉強は必要でもあります。

様々なコインが存在し、それぞれに特徴を持っています。

オススメの取引所は、日本最大の取引所でもあるcoincheckをお勧めします。

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まとめ

今回のまとめは一言です。

「副業を初めて、生活を豊かにしましょう」

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