【2021年最新版】婚姻届の書き方と出し方徹底解説‼︎必要な書類は?どこに出せばいい?

生活の知恵

夫婦となるために必要な婚姻届ですが、記入を間違えると受理されず、希望の日に提出できないというトラブルもあります。

そもそもどのように出すのかもわからない人も多く、経験者でも何回も提出することはないため非常に難しく感じる人も多いです。

今回は【婚姻届の出し方】について工程別で解説していきます。

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初めに提出日を決める

一般的に多いのは、クリスマスや七夕、記念日やゾロ目などです。

法律上、婚姻届が受理された日から法的拘束力が適応されます。そのため不備や必要書類が揃えられないとなると、予定していた結婚記念日が変わってしまうことになります。

事前に不備がないか役所の窓口で提出内容の確認をしても良いでしょう。

また、提出したい日が休日だったり、提出が夜間になってしまう場合でも「夜間・休日窓口」で婚姻届の提出ができますが、一部夜間・休日の対応を行っていない窓口もありますので、事前に対応が可能かを確認しましょう。

 

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必要書類の準備

婚姻届の提出の際には、いくつかの書類を揃える必要なあります。

基本的にはすぐに用意できるものばかりとなっていますが、戸籍謄本などは取り寄せに時間がかかる場合もあるので注意しましょう。

婚姻届提出の際に必要なもの

  • 婚姻届
  • 印鑑
  • 写真付きの本人確認書類
  • 戸籍謄本

印鑑はゴム印やスタンプ印は不可となっており、その他消えるボールペンや鉛筆などは使用できません。

婚姻届は全国共通となっており、役所で受け取る、パソコンからダウンロードする、本の付録を使用するなどがありますが、私はネット通販でデザイン婚姻届(書き方ガイド付き)を購入しました。

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このように様々なデザインのものがあり、自分たちにあったものを選択できるためオススメです

本人確認書類に関して、証明書によって1枚の提示で済むものと、2枚以上の提示が必要なものがある ので、下の例を参考にしてください。

本人確認の証明書例(どれか1枚の提示)
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書
  • 身体障害者手帳
本人確認の証明書例(2枚以上の提示が必要)
  • 写真が貼られていないマイナンバーの通知カード
  • 国民健康保険、健康保険などの被保険者証
  • 国民年金手帳

婚姻届に記入

 

ここが一番の難点であり、特に証人に書いてもらった後にミスがあると提出日が変わってしまうかもしれません。

そのため、婚姻届の記入は届出人本人が見本を見ながら確実に行いましょう。また、「名前の漢字が旧字表記であるか」「本籍地は合っているか」などの確認も忘れないようにしましょう。

日付の表記は和暦が一般的ですが、西暦でも問題ありません。

日付・届け先

婚姻届を提出する日付(婚姻成立日)を記入しましょう。

役所が休日や夜間での提出でも、書類に不備がなければこの日付が婚姻成立日になります

氏名・生年月日

婚姻前の氏名を楷書で記入しましょう。

戸籍謄本に記入されている正確な漢字、ふりがなで記入しなければなりません。

特に「渡辺さん」などの漢字の方は、よく確認して記入しましょう。

住所

結婚と同時に同居を始める際などには新住所、新世帯主を書く場合がほとんどですが、地方自治体によって対応が異なる場合もあり、事前に確認を取っておくと安心です。

また、別居婚では夫婦別々に住民票に記載された住所を記入します

本籍

戸籍謄本を確認して、その通りに記入しましょう

戸籍の筆頭者とは戸籍の最初に書かれている人の名前のことです。

父母の氏名・父母との続き柄

亡くなっている場合でも記入する必要があり、離婚している場合には父母ともに氏と名を書く必要があります。

書き方としては、長男長女は「長」、二男二女は「二」、三男三女以降はそれぞれ漢数字で書きましょう。

漢数字で書きましょう
〇 二男
× 次男

 

婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

まず、夫か妻の氏名を選びましょう。

そうすることで選んだ氏名の方が戸籍の筆頭者になり、その氏名をふたりが名乗ることとなります。

新本籍は新居の住所、思い出の場所など選択できますが、役所への手続きなどもあるためあまり遠い場所は避けましょう。

同居を始めたとき・初婚・再婚の別

提出時に同居も結婚式もしていない場合は空欄にしましょう。

そして、下の「その他」の欄に「同居も結婚式もしていない」など記入しましょう。

また、すでに同居している場合は、その開始の年月を書きましょう。

そして忘れがちでありますが、初婚か再婚かのチェックも忘れないように記入しましょう。

同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

1人暮らしであった場合には自分の職業を、親や親族と同居している場合には世帯主の職業を選択肢から選び記入しましょう。

【夫妻の職業】欄は国勢調査が行われる年度に婚姻届を提出する場合のみ記入します。

その他

 

  • 婚姻届の提出時点で結婚も同居もしていない場合
    「同居を始めたとき」欄を空欄にしておき、その他欄に「同居も結婚式もしていない」と記入しましょう。
  • 未成年者の婚姻の場合
    未成年者の婚姻の場合は親か養父母の同意が必要になります。

【未成年だった場合の同意記入例】

この婚姻に同意します
夫の(妻の)父(養父) ○○ △△(印)
夫の(妻の)母(養母) ○○ □□(印)

届出人

夫婦の氏名を戸籍謄本通りに書きましょう

印鑑はスタンプ印やゴム印は使用不可となっています。

証人

証人となる人には、氏名、住所、生年月日のほか、本籍の記入も必要になります。

親が記入する場合も多いが、同じ名字の場合は、印鑑は別のものを使う必要があります。

また証人が夫婦の場合も、ふたりの印鑑は別々のものにしましょう。

不備があると大変な思いをする場合もあるため、予備の分も作成し記入してもらっておくと良いですね。

連絡先

記入内容に不備や間違いがあった場合などに、役所から連絡が来るので確実に連絡が取れる電話番号を記入しましょう。

基本的に不備があった際には訂正印で書き直すことができます。

婚姻届の提出

基本的には二人での提出が望ましい(不備があった際に対応しやすいため)が、一人でも代理でも提出は可能です。

基本的に婚姻届は24時間、土・日曜、祝日も受け付けてもらえます、休日や夜間は宿直に預かってもらうことになります。

その際に不備や間違いがあると、後日訂正に行かねばならず、受理日もずれてしまうので注意が必要です。

提出先は、結婚前の本籍地(どちらか片方でも可能)、新本籍地、住所地(所在地)のいずれかの役所に提出を行います。

わからない部分があれば、無記入で役所で聞くなどがオススメです。

婚姻届受理証明書の発行について

婚姻届受理証明書とは、夫婦になったということを証明する公文書であり、新しい戸籍が出来上がるまでの間に戸籍謄本の代わりとして使用することができる書類です。

必要に応じて発行してもらいましょう。また、二人の記念品として発行する人もいます。

ただし、銀行口座や運転免許証の名義変更には使えないので注意しましょう。

まとめ

結婚は人生で最大の決断である場合も多く、それに必要な婚姻届は完璧に仕上げたいものです。

今では、ハイデザイン婚姻届を書き、カラーコピーを保存して飾る方も増えています。

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この記事を参考に最高の結婚ライフを送ってください‼︎


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