結婚や育児で仕事を検討、選択する際に、「扶養内で働いたほうがいいのか、扶養を外れたほうがいいのか」と悩む人も多いと思います。
主な扶養のメリットは、配偶者などの扶養に入ると、税金や社会保険などで優遇を受けることができるというものがあります。
しかし、仕事をセーブする必要があったり、収入を抑える必要があったりと、どちらの方が良いのか悩ましいところです。
今回はそんな悩める人たちのために
扶養に入るって何?【扶養内で働くメリット、デメリットを徹底解説】というタイトルで解説していきます。
扶養とは
経済的な理由などで、自分だけの力では生活できない者を援助することを「扶養」といいます。
基本的に、メインで生活費を稼いでいる配偶者が扶養者、その他主婦などが被扶養者(扶養家族)になります。
収入を基準に考えた扶養には二種類あり、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つになります。
税法上の扶養(103万円の壁)
よく言われる『103万円の壁』とは、税法上の扶養のことであり、給与収入が103万円以下であれば夫は配偶者控除が受けられ、所得税や住民税の納付額を少なくすることができます。
社会保険上の扶養(130万円の壁)
社会保険上の扶養とは、厚生年金や健康保険といった社会保険を基準に考えた扶養です。
配偶者が会社員や公務員である場合、被扶養者の1年間のパート収入が130万円未満なら、保険料を払わなくても配偶者の健康保険に加入することができます。
しかしながら、下記の条件をすべて満たした場合は扶養を外れて、バイト先やパート先で社会保険に加入する必要があります。
<社会保険の適用条件>
- 正社員の人数が501人以上の企業に勤務している
- 月収が8万8000円以上である
- 1年以上の雇用見込みがある
- 週20時間以上働いている
- 特定の学校に通っていない(学生ではない)
扶養内で働くメリット
所得税の控除
まず第一に大きいものは、所得税がかからないことです。
また、年収100万円未満の場合は所得税が非課税で住民税の負担もありません。
所得税の金額の計算方法は、1年間の収入から基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)を差し引いた額に、所定の税率を掛けて算出します。
そのため、給与収入103万円以下では、103万円-(基礎控除と給与所得控除を引いた金額)=0となるために所得税はかかりません。
配偶者の税金が安くなる
扶養内で働くことで、「扶養控除」「扶養特別控除」を受けることができ、配偶者の税金を安くすることができます。
年金を免除され、受け取ることはできる
厚生年金に加入している会社員などの扶養にはいることで、給与収入が130万円未満であれば、国民年金の第3号被保険者となり、年金保険料の納付義務がありません。
国民健康保険を払わずに利用できる
年金と同じく、パートの給与収入が130万円未満で配偶者が会社員や公務員であれば、配偶者の勤務先の健康保険で扶養に入ることができます。
配偶者の勤務先から保険証が発行され、自分自身で健康保険料を払わなくても、3割負担の医療費で医療機関を受診できるようになります。
企業によっては扶養手当なども
企業によっては扶養者が会社からの扶養手当も貰えることもあります。
企業により全く違うため確認が必要です。
扶養内で働くデメリット
仕事をセーブする必要がある
当然おことながら103万円や130万円、150万円と決めている基準で仕事をセーブする必要があります。
将来の年金が少なくなる
年金を支払う必要がなくなるもののもらえる金額は約半分になります。
将来のための貯蓄や投資を行っておくと良いかもしれませんね。
はたらける場所が制限されることも
採用時に扶養に入って仕事をセーブしながら働きたい場合は不採用となる企業もあります。
ただ今はどの業界も人材不足であり、そこまで気にする必要はないかもしれません。
まとめ
簡単にまとめると
- 103万円以内であると所得税がかからない
- 130万円以内であれば社会保険を払わずに利用できる
- 150万円以内であると配偶者控除が受けられる
- 201万円以下であると配偶者特別控除が受けられる
扶養内で働くことで多くのメリットもありますが、年収の違い、働く日数や時間には大きな違いがあります。
メリットとデメリットをしっかり把握して、自分と家族にとってベストな働き方を選ぶことが大切と思われます。
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