現在の日本では「株式投資」に興味を持つ若者が増えています。今までは目を向ける人は少ない現状でしたが、コロナ渦とともに株価が暴落し、これを機に始める人が多くなりました。
日本での株式投資には約20%の税金がかかり、源泉徴収ありの口座にすることで確定申告が不要の場合もあります。
しかし、外国株、特に今人気の米国株投資においては確定申告をすることで控除されるものや損益通算することなどができるため、ほとんどの人が確定申告を行なっています。
今回はその「外国株式投資での確定申告方法」を解説していきます。
外国株式投資の税金の種類
外国株式投資により発生した利益に対しては、「譲渡益課税」と「配当課税」の2つが発生します。
確定申告が不要になる場合
確定申告が不要になるケースは主に以下の4つとなります。
- 特定口座(源泉徴収あり)にて取引を行なっている場合
- 年収2,000万円以下で給与・退職所得以外が20万円以下の場合
- 利益が確定していない場合
- NISAの非課税枠を利用している場合
特定口座を使用する場合は、取引した証券会社が税金を納付するため、基本的には申告の必要がありませんが、特定口座でも源泉徴収なしを選択した場合には確定申告が必要になります。
また、配当金に対しては二重課税となるため確定申告により、外国税額控除を受けましょう。
外国税額控除とは
この外国税額控除とは、日本とその他の国での「二重課税」を防ぐための制度であり、確定申告で控除を申請すれば、外国で源泉徴収された税額を控除することが可能となります。
外国税額控除の計算式は、以下のようになります。
確定申告に必要なもの
確定申告の際に準備するものや必要なものは以下の通りです。
- 確定申告書
- 外国税額控除に関する明細書
- 外国所得税の課せられたことを証明する書類等
- 国外所得総額の計算に関する明細書
- 各年の控除限度額や納付した外国所得税を記載した書類(繰越控除をしている場合)
国により書類が違ったり、難しい場合もございます。税理士に相談等を行いながら進めると良いでしょう。
まとめ
外国株式投資での配当金に関しては、確定申告を行う方が税金を抑えることができ、二重課税を防ぐことができるため、確定申告を行いましょう。
また、それぞれの証券会社のHP内でも「米国株の税金について」の解説が記載されている場合もあるため調べてみるのも良いでしょう。
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