【2022年最新版 最強の相続税節税方法】おすすめの節税方法5選を紹介します‼︎

生活の知恵

今回は税金の話ですが、特に『相続税』について詳しく解説していきます‼︎

相続税については、課税対象となる財産を減らすなどの節税対策を行うことで、数千万円単位で節税できる場合もあります。

しかし、結論から話すと相続については税理士や司法書士、行政書士などの相続に強い専門家に相談することが一番です。

そのことを念頭において『おすすめの節税方法』を解説していきます‼︎


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相続税とは

簡単に説明すると「亡くなられた方の財産の総額が、基礎控除という一定の額を超えた場合に課税される税金」のことです。

亡くなられた方を「被相続人」、残された財産を「相続財産」、相続財産を引き継ぐ方を「相続人」といいます。

基本的には、配偶者や子ども、血縁関係のある親族に相続税は発生する場合がほとんどですが、遺言書により第三者に課税される場合もあります。

贈与税っていくらかかるの?

相続税は『相続財産−基礎控除=課税対象財産』となり、基礎控除によって課税対象の財産が変わっていきます。

やや複雑ではありますが大まかな流れとしては、①相続財産が調べて合算する、②課税される遺産を算出する、③法定相続人の数で割る、④相続人ごとに相続税を計算する、という流れです。

基礎控除の計算は『3,000万円 + 600万円×法定相続人の数』で求めます。

つまり1億円の財産があり、配偶者と子どもが二人いる場合には『3000 + 600 × 3 =4800万円』となり、5200万円が課税対象となります。

そしてその金額を、配偶者が2分の1、子どもが4分の1ずつ相続し、それぞれの金額に合わせて税金が決定されます。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

<参考:No.4155 相続税の税率|国税庁>

相続税シミュレーションを行う

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生前贈与を行う

生前贈与とは生存している個人から別の個人に財産を無償で渡すことであり、生前贈与をおこなうことで、相続税の課税対象となる資産や財産を減らすことができます。

しかし、当然のことながら贈与税が発生します。

ただし、年間110万円までの贈与に関しては非課税となるため計画的に贈与を行うことが重要になりますが、『定期的に渡す』『一定の金額を渡す』などを行うと定期贈与として贈与税が発生する場合があるため、専門家の指示の元行うことが最もオススメです。

また、『相続時精算課税』という受取方法も存在しており、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫へ贈与する場合に選択することが可能できます。

ただし、相続発生時に相続時精算課税制度で贈与した財産を相続財産に加えて相続税を計算する必要があります。したがって、税金の支払いを相続発生時に先送りしているだけと考えることもできます。

この『相続時精算課税』は個人的にはあまりオススメではありません。

オススメは数年に分けて生前贈与を年間110万円の範囲内で時期や金額を前後しながら行い、贈与契約書と通帳の写しを残すことが良いと考えています。

不動産の購入や整理を行う

『小規模宅地等の特例』というものをご存知でしょうか?これは一定の要件を満たすと土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。

特定居住用宅地であれば、

<特定居住用宅地等に小規模宅地等の特例を適用するための要件>
・故人や生計一親族が住んでいた土地を配偶者が相続する
・同居の親族が相続した土地に住み続ける
・生計一親族が相続した土地に住み続ける

これらの条件をクリアすることで特例を利用でき、節税効果が期待できます。

次は適応限度面積と税率ですが、小規模宅地等の特例を適用する場合の限度面積は330㎡減額率は80%です。仮に評価額が1,000万円で500㎡の特定居住用宅地等を相続した場合、330㎡は80%減額できますが、残りの170㎡は減額されません。したがって、土地の評価額は1,000万円-1,000万円÷500㎡×330㎡×0.8で472万円となります。

これにより相続する宅地や購入した家などが減税の対象となります。

そのほかにも『更地を賃貸とする』『不要な不動産を整理する』などにより節税効果が発生する場合があります。

亡くなる前に新しく基準内の家を新築して、相続することができると多いな節税効果がありますが、人間いつ死ぬかなんてわからないので難しくはあります。

養子縁組で法定相続人を増やす

この方法が最もおすすめの節税方法です。

養子縁組とは血縁関係と無関係に親子関係を生じさせることができる制度です。養子縁組をおこなうことで法定相続人の数が増え相続税の基礎控除額が増えます。また生命保険金等の非課税枠の金額や死亡退職金等の非課税枠の金額が変わってきます。

実親との親子関係を継続したまま養子縁組となる『普通養子縁組』を選択することで、養親が亡くなった時だけではなく、実親が亡くなった場合も実親の財産を相続することができます。

教育資金贈与信託を利用する

平成25年度の税制改正により教育資金の贈与に関する贈与税の非課税枠が儲けられることとなりました。

子どもや孫の教育資金を信託することで、1,500万円まで贈与税が非課税になるという制度です。

この制度により贈与を受けた金銭に関しては、保育料、入園料、入学金、授業料、受験料、ランドセル、教科書、制服、上履き、給食費、スクールバス代、遠足費、修学旅行費などの教育に関するものの購入に使用しなくてはなりません。

それだけでなく、手続きが面倒である点や判定の難しさなどのデメリットも存在します。

生命保険を利用する

生命保険を利用するメリットは大きく二つあり、自らに保険をかけて保険金の非課税枠を利用する、②孫や子供に生命保険をかけるの2つです。

生命保険金の非課税枠は、生命保険金の金額から【500万円×法定相続人の数】を差し引いて相続税を計算することが可能です。

法定相続人が2人の場合、生命保険金等の非課税枠は500万円×2人で1,000万円となります。

生命保険金が5,000万円であれば5,000万円-1,000万円となり、4,000万円に対して相続税が課税されるようになります。

また②の方法ですが、生命保険の中には初期の解約返戻金の金額が低額で、後で解約返戻金の金額が上がるものがありますが、このような生命保険を孫や子供にかけ、解約返戻金の金額が低いうちに相続させることで相続税を節税することが可能です

まとめ

以上が『おすすめの節税方法』です。

何度も言いますが、専門家に指示を仰ぐことが一番のおすすめでありますし、課税対象の財産の算出や税金の計算は非常に複雑です。

しかしながら、たった5分この記事を読むだけでいくつかの節税方法を学ぶことができました。意識を変えることが最初の一歩です。

もっと詳しく学びたい方は【図解(フルカラー) 90分でわかる! はじめての相続 40年ぶりの相続制度・大改正対応】がオススメです。


 

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