結婚というと、婚姻届を提出して同じ家に住む・・・という考えの方が多いかと思いますが、今ではさまざまな結婚の種類が増えてきています。
今回は、その中でも「別居婚」について、婚姻届の書き方などを解説しますので、是非参考にされてください。
別居婚とは
住所が別々のまま入籍し、その後もすぐには同居しない結婚スタイルのことで、近年生活スタイルの多様化や女性の社会進出などにより増えている傾向にあります。
- 仕事や新居の都合でしばらく別居する
- 結婚式が終わるまでは別居する
- お互いのライフスタイルを尊重したい
など、さまざまな理由で選択されています。
民法第752条【同居、協力及び扶助の義務】
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
と、法律上規定されていますが、夫婦間で合意があれば、別居をしていても同居義務違反にはあたりません。
婚姻届
別居婚でも、もちろん婚姻届の提出は必要となります。
しかし、通常の結婚とは違い、別居婚の場合は婚姻届の書き方でいくつか気をつけるポイントがあります。
住所
婚姻届を出す時点のそれぞれの住所(現住所)を夫と妻の欄に書きます。
その際に、夫と妻が別の住所でもなんの問題ありません。
世帯主の氏名
別居婚の場合、世帯主も別々になるので、住所欄に書いた世帯の代表者の名前を書きます。
一人暮らしなら自分、実家暮らしなら実家の世帯主の名前を書きましょう。
新しい本籍
本籍地は、住民票に登録されている住所とは全く別のものです。
別居婚の場合でも、どこか1ヵ所の本籍地を指定しなければいけません。
新しい本籍は日本の土地台帳に記載されている住所なら、全国どこでも本籍にすることが可能です。
一般的には、新居の住所やどちらかの実家の住所を新しい本籍に選ぶことが多いです。
思い出の場所や、有名スポットを本籍地にするというカップルもいるようです。
ただし、本籍地を決める注意点として、戸籍謄本が必要になったときは、本籍地の役所まで取りに行かなくてはならないため、本籍地を遠方にしてしまうと取得が大変になってしまいます。
※本籍地は変更(移動)が可能です。同居を始めたら本籍地を新居に移すこともできます。
同居を始めたとき
通常は「二人が結婚式を挙げたとき」「同居を始めたとき」のうち、どちらか早いほうを記入することになっています。
別居婚の場合は、同居を始めたときは空欄になります。
以上のようにいくつか気をつけるポイントはありますが、別居婚だからと言って、婚姻届の書き方が大きく変わるわけではありません。
住民票
別居婚の場合、今の住所に住み続けるのであれば、住民票の手続きをする必要はありません。また、住まいの役所で婚姻届を提出すれば、住民票の異動もできます。
別居婚をやめて二人で同居を始める場合には、通常の引っ越しと同様に、新しい住所に転居してから14日以内に住民票の異動手続きを取ります。
扶養
別居婚であっても、次の条件のいずれかを満たしていれば、一般的には妻が夫の社会保険の扶養に入ることができる。
- 妻が無職の場合
- 妻の年間収入が130万円未満でかつ被保険者(夫)からの仕送り額より少ない場合
まとめ
近年の生活スタイルの多様化により、様々な選択をする夫婦が増えています。
古い固定概念にとらわれずに、それぞれ自分たちにあった結婚のスタイルを選択し、生活することでストレスフリーで幸せな生活ができるかもしれません。
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